社員の新型コロナワクチン接種時に特別有給休暇を付与します

 当社では、社員が新型コロナウイルスワクチンを接種する際、特別有給休暇を付与することを決定しましたので報告いたします。

新型コロナワクチン接種の社会的重要性

 猛威を振るっている新型コロナウイルスを原因とし、様々な社会活動の制限が継続されています。この制限の影響は、飲食や旅行・娯楽を中心とする業界に対しての経済的な打撃を発生させる、という点だけにとどまりません。

 幼児~小中高校生においては、体育祭、文化祭、修学旅行、部活など学校行事の縮小や中止により、子供たちの貴重な成長、経験の場がなくなっています。

 大学生からは、満足に登校ができない、アルバイトが無くなり生活費がない、といった声も聞かれます。

 このように、新型コロナウイルス感染症は世代を問わず様々な影響を与えており、それは経済的損失にとどまりません。

 よって、新型コロナウイルス感染症を収束させるためのワクチン接種は、健全で豊かな社会活動を取り戻すために非常に重要であるととらえられます。

法人活動におけるワクチン接種の影響

 一方で、ワクチン接種時には副反応により関節などの痛みや頭痛が起こる、場合によっては発熱するということが明らかになってきています。(※1)

 これにより、労働者の観点からすると、

  • 接種後、体調不良時には有給等を消費して会社を休まなければならなくなる
  • 休むことによって仕事に穴をあけてしまう

という懸念が発生し、接種に対してマイナスな思考が働くであろうことが想像できます。

 また法人側としても、個々人に任せたワクチン接種の実施となった場合、同じ業務パートの人員に同時に副反応が発生するケースが考えられ、業務が潤滑に行われなくなる可能性が考えられます。
 であるからと言って、ワクチンを接種し副反応で体調がすぐれない社員に対して強制的な労働を命じることは、労基法上も、倫理上もおかしなことです。

 このような社員・法人双方からの懸念を払しょくした上でワクチン接種という社会貢献を行うため、当社では以下のような方法で社員のワクチン接種を推進いたします。

計画的接種と特別有給休暇の付与

 株式会社ストランダーは、新型コロナワクチン接種が社会的利益の大きい行動であると考えています。

 よって当社はワクチン接種を行う社員に対して、以下のように特別有給休暇を付与します。

  • ワクチンを接種する日:半休有給を付与
  • 副反応で体調がすぐれない日:最大2日間の有給を付与
  • この特別休暇の付与は2021年中にワクチンを接種した社員を対象とし、以降の継続は状況を見て判断する

 実施においては業務への影響を考慮し、同一業務パートの社員は接種日が重複しないよう、部門長に調整を行わせます。

 ただし会社の都合による日程調整は、社員の個人的な理由より優先し強制するものではありません。

 また、ワクチン接種そのものに関しても強制をするものではなく、社員の自由とします。

 当社がワクチン接種の促進に微力ながら力添えすることで、最終的には当社と当社社員、その家族の生活に利益として反映されるものであるという考えから、特別休暇制度の運用を進めてまいります。

※1:厚生労働省:新型コロナワクチンの接種後の健康状況調査(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkoujoukyoutyousa.html

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